大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3336 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小泉英一の上告趣意第一点は違憲をいうが、所論刑訴規則四四条は、刑訴

四八条二項に基づき、公判調書に記載すべき事項を規定したものであつて、右刑訴

規則の規定には何ら法律に違反する廉は認められないのであるが、所論は右刑訴規

則の法律違反を前提として第一審の訴訟手続の違憲をいうに帰し、論旨は前提を欠

き、同第二点は違憲をいうが、所論供述調書又はその謄本の記載が、所論のように

脅迫、強制によつたものであることを認むべき証跡は記録上存在しないから所論違

憲の主張は前提を欠き、同第三点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同

第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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